慶應義塾日吉寄宿舎寮和会 会則

寮和会会則は1998年11月1日施行しました

慶應義塾日吉寄宿舎寮和会 会則

第1章 総則
第1条   本会は慶應義塾寮和会と称する。
第2条   本会は会員相互の親睦をはかるとともに慶應義塾並びに慶應義塾寄宿舎の発展に寄与することをもって目的とする。
第2章 会員
第3条 本会は次の者を会員とする。
1、 正会員  正会員は慶應義塾寄宿舎に在籍していた者とする。
2、 特別会員 特別会員は慶應義塾寄宿舎舎監並びに副舎監であった者とする。
第3章 事業
第4条 本会は次の事業を行う。
1、 会員名簿および会報の発行
2、 会員相互の親睦のための行事の実施
3、 その他本会の目的達成のため必要と認められる事項
第4章 役員
第5条 本会に次の役員を置く。
1、 会長 1名 2、副会長 若干名 3、会計 2名
4、 会計監査役 若干名 5、幹事 若干名 6、学年幹事 各学年1名
7、 相談役 若干名 8、顧問 若干名
第6条 役員の選出は次の通りにする。
1、 会長、副会長、会計ならびに会計監査は会員中より総会において選出する。
2、 幹事は会員が推薦し、会長がこれを委嘱する。
3、 学年幹事は各学年中より互選する。
4、 相談役は会長、副会長経験者が就任する。
5、 顧問は会員の中から、会長がこれを委嘱する。
6、 役員は学年幹事を兼ねることができる。
第7条 役員の任務は次のとおりとする。
1、 会長は本会を代表し、会務を統括する。
2、 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は代行する。
3、 幹事は会長の諮問に応じ会務を執行する。会計は会計処理を行い、会計監査は会計処理を監査し、それぞれ総会に通告する。
4、 学年幹事は当該学年会員の意見の総括と、本会会務の会員への伝達を行う。
5、 相談役および顧問は会長の諮問に応じ、または会議に出席して、意見を述べ本会の運営に協力する。
第8条 役員の任期は2年とする。ただし、再選は妨げない。
第5章 所在地
第9条 本会の所在地住所は、幹事会がこれを決める。
第10条 本会に事務局を置く。
事務局長は幹事の中から互選する。
事務局の設置場所は、幹事会がこれを決める。
第6章 会議
第11条 本会の会議は年度総会、臨時総会、幹事会、その他必要に応じ開催する会議とする。
年度総会は毎年、原則として連合三田会開催当日とする。
臨時総会は会長が必要と認めた時に開催する。
幹事会は、随時開催する。幹事会は、会長、副会長、会計、幹事で構成する。ただし、必要に応じその他の会員も出席することができる。
第12条 議事は出席者の過半数をもって決定する。
第7章 会計
第13条 本会の経費は正会員の会費および寄付金をもってこれにあてる。
会費は総会において決定する。ただし、必要の場合は、総会の決定を経て臨時会費を徴収することができる。
第14条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
第8章 支部および分会
第15条 本会には、各地域で支部を置くことができる。
また、特定学年で分会を置くことができる。
第9章 雑則
第16条 会員はその氏名、住所等に異動があった場合は、速やかに本会に通知するものとする。
第17条 本会の会則は総会の決議によらなければ変更することはできない。
第18条 本会則は1998年11月1日より施行する。

以上

2010年10月24日追記
第14条の会計年度を、「毎年11月1日に始まり翌年10月31日に終わる」から「毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる」に、寮和会総会にて変更決議